食品添加物基準

基本的な考え方

  1. 食品添加物の使用については、食品安全基本法のもとに適正な管理が行われています。
  2. 国のリスク評価・リスク管理を基にしつつ、日生協と連携して、これらの精度をさらに良くしていくために自主基準を設けて、添加物の使用を管理します。
  3. 遺伝毒性発ガン物質や安全性の担保が不十分な物質は使用しない。また、食品をつくる際、有用性や必用性を検討し不必要な添加物はしない。
  4. 食の安全と科学的知見に関する情報収集の感度を高め、国に対して必要な働きかけをし続けることで、社会全体の食品の安全・安心づくりに貢献することを目指します。

食品添加物の分類

不使用添加物

コープかがわ開発商品及びコープかがわでの取扱い商品には使用しない食品添加物

具体的には、以下の条件のいずれかにあてはまるもの

  1. 遺伝毒性発ガン物質と考えられるもの
  2. 一日摂取湯許容量(ADI)が信頼できる機関で設定されておらず、それを補う科学データが入手できなかったもの
  3. 安全性に関する科学的なデータが入手できず、成分・規格等に懸念される情報があるもの

使用制限添加物

コープかがわ開発商品には使用しない食品添加物、及び一般メーカー商品は、取扱いの際、使用目的が適正である場合は商品の取り扱いをする食品添加物

不使用添加物における①~③の条件には該当しないが、懸念される問題点が指摘されているもの

  • 「懸念される問題点」とは、不純物や代謝物の問題がある。純度など成分規格に不十分な点がある。国が評価していない新しいリスク要因が懸念されるなどの問題をいいます。
  • 「具体的な使用制限の手法」は、品目ごとの評価に応じて「使用できる食品の対象範囲」、「使用量や残留量」、または「成分規格の指定」の三つの制限のうち、一つまたは複数の対応を行うことです。