コープかがわ組合員証電子マネーサービスご利用約款

コープかがわ組合員証電子マネーサービスご利用約款

第1条(本約款の趣旨)

本利用約款(以下「本約款」という)は生活協同組合コープかがわ(以下「当組合」という)が発行するコープかがわ組合員証(以下「本カード」という)に付帯する電子マネーサービスを組合員が利用するにあたり適用されるものとします。

第2条(定義)

本約款において用語の定義は、次のとおりとします。

  • 本カードとは
    当組合が発行する組合員証で、電子マネー機能を備えた前払式支払手段である加減算型カードです。貨幣としての価値情報を電子データに代えて繰り返し入金(以下「チャージ」という)することができ、またチャージされた金額をもって当組合指定の店舗または施設において商品を購入することができます。「本カード」とは、コープかがわアプリに搭載されたカードと同一の機能のことをいいます。本約款における「カード」は、必要に応じて「アプリ版カード」を含めることとします。
  • 本カード取扱店とは
    「本カード取扱店」の掲示がある当組合指定の店舗または施設(以下「カード取扱店」という)をいいます。具体的なカード取扱店の場所や情報に関しては、本約款末尾に記載されたお問合せ窓口にお電話にてお問合せいただくか、当組合ホームページにてご覧いただけます。
  • 電子マネーとは
    本カードに記録される貨幣的価値を証するものをいいます。
  • チャージ
    組合員が第4条に定める方法により本カードに電子マネーを加算することをいいます。
  • 残高
    本カードにおいて組合員が利用可能な電子マネーの額をいいます。

第3条(本カードの管理について)

  • 組合員は善良なる管理者の注意を以って、本カードを管理・ご使用ください。
  • 紛失・盗難の場合は速やかに当組合にお届けください。
  • 本カードは組合員本人のみ使用できるものとし、他人への貸与はできないものとします。

第4条(チャージの方法)

  • 組合員は指定の店舗にて、当組合指定の方法により本カードに入金することができます。
  • 現金以外で入金することはできません。本カード1枚の1回あたりの入金は、1,000円以上1,000円単位で最大49,000円まで可能です。また、本カード1枚に対して残高が50,000円を超える入金はできません。

第5条(利用の方法)

  • 組合員は、カード取扱店で電子マネーを利用して商品等の購入をすることができます。ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他別途定める一部商品については利用を制限する場合があります。
  • 一部対象とならない売り場があります。(委託催事、自販機など電子マネー対応レジにて精算を行わない売場、テナント)
  • 共同購入及びサービス事業等代金、共済及び保険の掛け金にはご利用できません。
  • 組合員がカード取扱店レジで電子マネーを利用して商品等の購入する場合、残高から商品購入額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いいただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
  • 組合員は、カード取扱店レジにおいて商品等の購入の際、電子マネーを利用し、残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、改めて本カードに入金のうえ電子マネーでお支払いいただくか、または不足分を現金によりお支払いいただくものとします。
  • 組合員がカード取扱店において商品等の購入をする場合に利用できる本カードの枚数は1枚に限ります。
  • 組合員は電子マネーを利用して商品等の購入をした場合には、交付するレシート等に印字して表示される残高を確認し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場で申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、組合員は当該残高について誤りがないことを了承したものとみなします。

第6条(残高について)

  • 残高は、利用時のレシート、当組合指定のウェブサイト、カード取扱店において本カードを提示していただくことにより、残高照会をすることができます。また、本約款末尾記載のお問い合わせ窓口にて照会いただけるものとします。
  • 当組合指定のウェブサイトにて残高を確認される場合は、本カード裏面に記載された16桁のカード番号と6桁のPIN番号が必要です。
  • 当組合指定のウェブサイトにおいては、残高の他ご利用履歴も確認が可能です。但し、システムの都合上ウェブサイト上で表示できる履歴内容、履歴件数は当組合が決めるものとします。
  • 組合員が当組合を脱退または組合員資格を喪失した時点で、残高はゼロとなり、現金の払戻しは行われないものとします。

第7条(残高の移行、換金)

  • 組合員は、当組合が認めた場合を除き、電子マネーを他のカードに移行することはできません。
  • 本カード自体または残高の換金、返金および払戻しはできません。
  • ただし、社会情勢の変化、関係法令等の制定改廃、その他当組合の都合により本カードの取扱いを全面的に廃止することを当組合が決定した場合には、組合員に対し事前に当組合所定の方法で通知することにより、本カード電子マネーサービスを終了することができるものとします。この場合組合員は当組合に対して残高の払戻しを求めることができるものとします。また、当組合は所定の方法に従って残高照会の結果に基づき払戻しを行うものとします。
  • 当組合が前項の通知を行ってから3年経過した場合には、組合員は当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。

第8条(本カードの再発行)

  • カードの機能を破損することがありますので、本カードを汚損したり、折り曲げたりしないでください。当組合は本カードが毀損され、または、必要な機能が損なわれた場合、その原因が組合員の故意または過失に基づかないことが明らかであり、かつ裏面に記載されている本カードのバーコード情報、または特定の番号が判読可能であるときに限り、当組合の判断により、当組合所定の方法に基づいて必要な残高を利用する機能を備えた新たな本カードを発行するものとします。この場合所定の発行手数料をお支払いいただくと共に、当組合は新しい本カードと引き換えに旧カードをお引渡し頂きます。
  • 紛失・盗難により本カードが再発行された場合、当組合による旧カードの利用停止措置が完了した時点の電子マネー残高は再発行されたカードに引き継がれるものとします。再発行に当たっては、当組合所定の発行手数料を支払うものとします。
  • 組合員が本カードの紛失・盗難等を申し出てから当組合による利用停止措置が完了するまでに、一定期間を要することを組合員は了承するものとします。なお、利用停止措置が完了する前に電子マネーを第三者により利用された場合、またはその他何らかの損害が生じた場合でも、当組合は一切の責任を負わないものとします。

第9条(不正な取得・利用等)

  • 次のいずれかに該当するときには、当組合は、組合員に本カードのご利用をお断りし、本カード自体を無効扱いとしたうえで、組合員の本カードを当組合にお引渡しいただくものとします。
    ①組合員が不正な方法により本カードを取得、または、組合員が不正な方法により本カードを取得されたことを知って使用した場合や使用しようとした場合。
    ②本カードが改窟、偽造、または変造されたものである場合。
    ③本約款に違反した場合。
    ④その他、本カードの利用が不正であると当組合が認める場合。
  • 当組合は前各号の疑いがある場合、調査のため一時的に本カードをお預かりできるものとします。
    この場合、組合員は払戻しまたは本カードの再発行もしくは交換のいずれも一切請求することができないものとします。

第10条(電子マネーが利用できない場合)

組合員は次のいずれかの場合においては、その期間において、電子マネーの入金、利用ならびに残高の照会をすることができないことをあらかじめ承諾するものとします。

  • 本カードに関するシステムに故障が生じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
  • 本カードの破損またはカード取扱店のレジ等機器の故障、停電その他の事由による使用不能の場合。
  • その他やむ得ない事由のある場合。
  • 本条各項に定める理由およびその他の理由により、電子マネーをご利用いただけないことから当該組合員に生じた不利益または損害等について、当組合はその責任を負わないものとします。

第11条(業務委託)

当組合は、本カードに関して行う業務を第三者に委託する場合があります。

第12条(質権等担保権設定の禁止)

  • 組合員は、本カードに質権等の担保の設定を一切することができないものとします。
  • 当組合は、組合員が前項に違反した場合、当該違反から生じるトラブル等に一切関与しないものとし、かつ一切責任を負わないものとします。

第13条(個人情報の収集・利用)

  • 組合員は、氏名・生年月日・住所・電話番号等、組合員が入会申込時および入会後に当組合に届け出た事項および電子マネーの利用履歴等の情報(以下「個人情報」といいます)を、当組合が別途定める「個人情報保護方針」に記載した利用目的および共同利用の定めに基づき必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意します。
  • 組合員は、電子マネーの業務に必要な範囲で、組合員に関する個人情報を当組合の委託先に提供することに同意します。

第14条(裁判管轄)

本約款に基づくご利用および取引に関して、組合員と当組合またはカード取扱店との間に紛争が生じた場合、当組合本部を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

第15条(本約款の変更)

  • 当組合は当組合の判断において本約款を組合員に事前に通知することなく変更することができるものとします。
  • 本約款を変更するときには変更後の本約款をカード取扱店の店頭あるいは本部に所定の期間備え置くものとします。

附則 本約款は、2020年6月1日からこれを適用します。

《本カード発行元および問い合わせ先》

生活協同組合コープかがわ
〒760-8504 香川県高松市新北町14-27
電話番号 087-835-6800(月~金 9:00~18:00)
URL:https://www.kagawa.coop.or.jp/