コンプライアンス方針

コンプライアンス基本方針

生活協同組合コープかがわは、「想いを言葉に 言葉をかたちに」を基本理念に掲げ、組合員のくらしや豊かな地域社会づくりに貢献できるよう、事業活動や組合員活動に取り組んでいます。
組合員や取引先、地域社会の期待と信頼に応えるためにも、私たちは、法令やルールに則って業務を遂行していくと同時に、倫理観を大切に自らを厳しく律し、公正かつ健全な運営をめざして、以下の基本方針を定めます。

  1. 私たちは、法令やルールを守り、組合員の想いに寄り添い、よりよいくらしづくりを共にすすめるための仕事をします。
  2. 私たちは、取引先と公正かつ妥当な取引を行い、健全な関係を保ちます。
  3. 私たちは、必要な情報を公開し、健全で適性かつ効率の良い事業を行います。
  4. 私たちは、安全で働きやすい職場、風通しの良い組織風土をつくります。
  5. 私たちは、環境に優しい活動を積極的に推進します。
  6. 私たちは、行政・諸団体とともによりよい地域社会づくりに貢献します。
  7. 私たちは、関係法令等について、定期的に制定・改定情報を収集します。

2011年2月7日
生活協同組合コープかがわ
理事長 木村 誠

コンプライアンス規程

総則

第1条
本規程は、コンプライアンスに関する意識の向上を図るとともに、組合員や地域社会からの信頼、社会的責任を果たすことを目的とする。
第2条
本規程において「コンプライアンス」とは、法令、組織内規程やルール、取引に関わる契約等、社会規範としての企業倫理を遵守することをいう。

適用範囲

第3条
本規程の適用範囲は、すべての職員(役員及び正職員、専任職員、定時職員、アルバイト、出向職員、派遣職員を含む。以下「職員」という)とする。

法令等知識の習得

第4条
すべての職員は、自らの職務に係る法令等について正しい知識を習得するよう努めなければならない。

コンプライアンスの義務

第5条
すべての職員は、組合員に最大の奉仕をするためにも、社会的な責任を果たすためにも、法令等を遵守する義務がある。且つ、法令等の定めがない場合は社会的良識に従って行動する義務がある。

事前相談

第6条
自らの行動や意思決定が法令等違反に該当するかどうか判断に迷うときは、あらかじめ管理部担当理事に相談しなければならない。

禁止事項

第7条
すべての職員は、自ら法令等に違反する行為、他の職員に法令等違反行為を指示すること、他の職員に法令等違反行為を教唆すること、他の職員の法令等違反行為を黙認してはならない。

懲戒処分

第8条
法令等違反行為をした職員は、就業規則に基づいて懲戒処分する。

免責の制限

第9条
すべての職員は、法令等について正しい知識がなかったこと、法令等に違反しようとする意思がなかったこと、生協の利益をはかる目的で行ったことを理由として、自らの責任を免れない。

コンプライアンス教育

第10条
生協は、職員のコンプライアンスへの理解と関心を高め、正しい知識を付与するために、必要に応じ、教育を行うものとする。

コンプライアンス統括責任者

第11条
コンプライアンス統括責任者は、理事長とする。

コンプライアンス統括部署

第12条
コンプライアンスに関する取組の企画、立案、調整及び推進については、コンプライアンス統括部署(管理部総務)があたる。

コンプライアンス責任者

第13条
コンプライアンス責任者を、組織管理規則に定める組織単位ごとに置くものとし、その管理者がこれにあたる。

改廃

第14条
本規程の改廃は、管理部総務が起案し、常任理事会が行う。

附則

第15条
本規程は、2011年2月7日より実施する。

コンプライアンス体制図

コンプライアンス体制図